大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1252 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人田畑喜与英の上告趣意について。

しかし、事実誤認又は量刑不当を上告理由とするか否かは、立法政策の問題であ

つて、刑訴応急措置法一三条二項の規定が違憲でないことは、当裁判所不動の判例

である。されば、所論事実誤認並びに量刑不当の主張は、右措置法の条項により、

適法な上告理由とはならない。

よつて旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官安平政吉関与

昭和二五年一一月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 岩 松 三 郎

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