最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1252 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人田畑喜与英の上告趣意について。
しかし、事実誤認又は量刑不当を上告理由とするか否かは、立法政策の問題であ
つて、刑訴応急措置法一三条二項の規定が違憲でないことは、当裁判所不動の判例
である。されば、所論事実誤認並びに量刑不当の主張は、右措置法の条項により、
適法な上告理由とはならない。
よつて旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
検察官安平政吉関与
昭和二五年一一月一六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 岩 松 三 郎
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